任意整理を弁護士に依頼した場合の解決までの流れ~専門的な知識のある弁護士や司法書士に依頼して早期解決を!

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債務整理は、債務者自身で行うことができます。
しかし、自身で借り入れ先の貸金業者や消費者金融に交渉をおこなっても、スムーズに交渉ができず、解決する事が出来ないのが実情です。
債権者という立場をいいことに、債務者からの意見に耳を傾けようとしません。
最悪のケースでは、取り立てが悪質化したり、過払金返還請求を拒否されることもあります。
債務者自身での交渉が可能とは言え、面倒となるといったところです。

債権者は弁護士や司法書士に依頼してはじめて交渉の場に応じるといって過言ではありません。

このような事情から、債務整理は専門的な知識のある弁護士や司法書士に依頼をすることが懸命です。

1. 借金問題の解決を弁護士に実際に依頼するとどうなるのか

弁護士や司法書士に依頼したほうが、間違いなくスムーズな進めることができます。
手続きの流れとしては、まずは借金や個々の状況の把握から始めます。

  • 借金の総額
  • 借り入れ先
  • 現在の仕事や収入
  • 家計の収支
  • 返済可能額
  • 財産の有無

上記の事柄を聞いて状況を把握します。

相談に行く際は、ご自分で分かる範囲でいいのでメモしておくといいでしょう。

また、聞かれた事には正直に報告することが大切です。

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1-1 依頼された弁護士は債権者へ受任通知を発送~取り立てが止まる

依頼者の方の状況の把握と同時に、借り入れ先となる債務者に対して「受任通知」という手紙を送ります。
この受任通知によって、債権者は債務者が債務整理の手続きを開始したことを知ります。
借り入れ先に漏れがないようにしてください。

弁護士が送った受任通知が債権者に届けば、債権者からの催促や取り立ては止まります。

法律によって、債務者に対して、直接連絡をすることは禁止されているのです。
専門家に依頼するメリットです。
ただ、弁護士や司法書士に依頼する場合には、費用が発生します。
依頼後、一ヶ月後には、着手金の支払い開始となります。
債務整理での費用の支払いは、分割払いが基本です。
月々の金額についても相談してみてください。

無理のない範囲で対応してくれる弁護士や司法書士も多くいます。

具体的な着手金の金額については、解決方法や借り入れ先の数、債務額などにより異なります。
報酬についても同様です。

必ず依頼の際には確認しておきましょう。

1-2 債権者に取引履歴を開示してもらって債務額を確認

受任通知と一緒に、債権者に対しては取引経過の開示をするように依頼します。

取引経過の開示とは
債務者の借り入れと返済についての履歴のことです。

履歴が送られてきたら、利息制限法に基づき、弁護士の方でも計算して、債権額(借金の残高)があっているかどうかを確認します。
この結果、過払い金の有無や、債務者への請求額より低い債務額であったりなどが判明します。
取引期間が長いほど、利息制限法で再計算すると把握していた返済額より低い金額となる傾向です。
全ての履歴が開示され、再計算が完了してから、最終的な解決方法を判断することになります。

2. 任意整理での解決の場合~債権者と交渉開始

任意整理で解決することになった場合
再計算した金額をもとにして、弁護士は和解案の作成をします。
和解案については、依頼者の収入や家計の状況などをもとにして、無理のない返済スケジュールを組みます。
債権者が和解案に応じてくれれば和解成立です。
一定の範囲の譲歩で大抵の債権者の合意を得ることができます。
すんなり応じてくれれば合意成立となりますが、もちろん応じてくれないケースもあります。
その時には、別の方法での解決を検討しなくてはいけません。

2-1 任意整理の和解後の流れ~1ヶ月後から返済スタート

交渉が成立すれば、和解書を取り交わします。
返済の開始時期は、和解成立から1ヶ月後となるのが通常です。
この時点では、着手金の支払いは完了しているのが通常です。
そのため、返済分と報酬分の支払いだけとなります。

なお、弁護士や司法書士は、着手金・報酬金の支払いまでを考えて、債権者に対しての返済スケジュールを考えています。

依頼者は、無理なく弁護士費用や借金の返済をすることができるのです。
あとは、返済スケジュール通りに支払いをしていき、全額返済すれば任意整理は終了となります。
これが任意整理の一連の流れになります。
債務者自身では難しい内容も、弁護士や司法書士に依頼をすれば、簡単、スムーズに手続きを進めてもらうことができます。

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2-2 過払い金があった場合~債権者に対しての過払金請求

過払いになっていることを債権者に伝え、「金●●円を返還せよ」という和解案を作成して送ります。
大抵の場合には、和解案に応じてくれます。
ただ、中には和解に応じてくれないケースも。
その場合には、訴訟手続きに入ります。
裁判所に訴状を提出して訴えを起こすわけですが、実際には、裁判まではすることなく和解となるのが一般的です。
裁判となった場合には、弁護士が出廷してくれます。
債務者が裁判所に行くことはありません。
また、過払い金訴訟では、殆どの場合には1度か2度の裁判で和解となります。

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