離婚について考えるには、まず冷静に!
離婚したいと思ったら、不安に思うことを離婚前にハッキリさせておくべきです。
特に、離婚はお金の問題が絡むため、折り合いがつかないことがよくあります。
- 財産分与はどうするのか
- 慰謝料や養育費の金額
お金についての悩みは、あやふやなままにしておいてはいけません。
離婚前にしっかり準備しておくことで、離婚時の交渉を有利に進めて、離婚後の生活を楽にすることができます。
自分だけで、すべての問題を一気に解決するのは困難ですが、弁護士を活用して問題をひとつひとつクリアにしていきましょう。
1. 離婚の財産分与について!妻の割合や金額はどうなるのか
離婚の際、夫婦の財産をどのように分けるかがよく問題になります。
ここで問題となる財産とは、「結婚後に夫婦で築いた財産」です。
これを離婚時に分配するのが、財産分与という制度。
きちんと理解している人は少なく、トラブルとなることが多くなっています。
- どんな財産が対象となるのか?
- 分配する際の割合は?
1-1 財産分与の割合!基本は2分の1ずつ
一般的な夫婦の財産としては、結婚してから夫婦で貯めた預貯金、住むための家などですね。
こういった結婚してから築いた財産は、本来、夫婦二人の資産です。
しかし、離婚の際の財産分与となると、「夫のもの」、「夫から受け取れるもの」という認識になってしまうのです。
これは、以下のようなことが原因になっています。
・働く女性が増えているものの、得られる収入が男性より低い
・貯金や不動産などの名義を夫名義にしてある
実際に、離婚した方の8割以上では、財産分与に伴う支払いが夫から妻へとされています。
このような理由から、離婚の際の財産分与では、「夫から貰えるもの」という認識になっているのだと思います。
これは大きな間違いです。
妻が専業主婦などで夫の稼ぎに頼っていたとしても、夫婦の協力があったからこそ得られた財産です。
1-2 裁判所の判断は原則2分の1ずつ~夫名義のものの全て対象に
財産分与では、名義が夫であるものもすべて対象になります。
妻が専業主婦で収入がない場合であろうと2分の1ずつです。
基本は2分の1
話し合いで応じてくれない場合には、まずは調停を申し立てましょう。
1-3 婚姻期間が長いほど財産分与の金額は大きくなる
「財産分与の対象は、婚姻期間中に夫婦が協力して築いた資産」
通常、婚姻期間が長くなれば、貯金額などの財産も増えていきます。
表を見てもわかりますね。
数年で離婚する場合には少なく、30年以上と長期になれば金額も多くなります。
婚姻期間が長い場合には、しっかり財産分与をしないと損をしてしまいます。
1-4 財産分与の時効~離婚から2年で時効
本来受け取れるものが、受け取れなくなってしまうのです。
なるべく早く請求しましょう。
また、離婚してからとなると、以下のようなケースも少なくありません。
・対象となる資産を処分されてしまう
しっかり受け取るためにも、早めの準備がポイントです。
個々のケースによって対象となる財産や割合は異なります。
どのような財産が対象となるのか分からない場合や、金額を明確にしておきたい場合には、弁護士の無料相談を活用するといいでしょう。
2. 離婚原因を作ったパートナーや不倫相手への慰謝料請求
・愛人がいて不倫している
一方が離婚の原因となる行為をして離婚することになった場合、原因をつくった方に対して、受けた苦痛をお金で請求することができます。
このようなことも離婚原因にはなります。
しかし、「どちらか一方だけが悪く全ての原因がある」という判断は困難ですね。
客観的に見て、一方だけに原因があることが分からない、その判断が困難な場合には慰謝料は認められません。
2-2 妥当な慰謝料の金額は?慰謝料の相場や計算方法

話し合いによって慰謝料が決められる場合、高額な金額であっても相手が認めてくれればもらうことができます。
しかし、高額な請求をすんなり認めてくれる相手というのは、よほど経済的に余裕がある方だけです。
払えない相手に高額な請求をしても意味がありません。
話し合いで決める場合でも、基準を知っておくことは重要です。
折り合いがつかなければ裁判で決めるしかありませんが、双方の話し合いで決着することができれば、裁判という手間が省けます。
・慰謝料の相場は100~200万円
裁判所では、平均年収や資産、事情等を考慮して算出します。
これまでの調停や裁判を見ると、高くても500万円。
相場としては、100~300万円となっています。
様々な事情なども考慮して算出するため、専門家に自分の場合の妥当な金額を確認しておくといいでしょう。
4. 子供の親権を絶対に取りたい!確実にするためのポイント
最近では、父親が親権を求めるケースも多くなっています。
親権争いが深刻になるケースも少なくありません。
親権について司法統計を見ると、調停・審判では1割が父親,9割が母親となっています。
だからといって安心は禁物。
親権については、親子関係や離婚後の子供の環境が考慮されます。
統計だけを見て、「母親なら親権取得が確実」ということは言えません。
4-1 親権取得を少しでも確実にするための対策
親権について裁判所で争う場合、以下のことが考慮されます。
・住環境
・財産
・収入
・面会交流の可否
裁判では、これらを踏まえて、「何を」「どのように」主張するかが親権を獲得するためにはとても重要です。
親権を確実に取りたいのであれば、自分で勝手に判断してはいけません。
熟知している弁護士に相談しておくべきです。
弁護士は、
親権取得に際して有利となるポイントを知っています。
どんな行動が不利となるかわかっています。
調停委員に対して、効果的に伝えることができます。
確実に親権を獲得するために、弁護士に依頼するということも一つです。
5. 養育費は何歳まで請求できるの?相場や養育費の請求について

養育費とは、子供にかかる費用です。
離婚しようが、親としては支払いの義務があります。
以下のような理由から、「養育費なし」で離婚する方がいます。
・話し合いができない
・応じてくれない
子供のためにも、養育費はきちんと決めて、受け取るべきです。
5-1 養育費の妥当な金額と相場?無理のない範囲で決める
養育費の金額については、夫婦間の話し合いで自由に決めることもできます。
しかし、注意しておくことがあります。
「相手(夫)の収入では厳しい金額の養育費」
できるだけ多くもらいたいところですが、収入に応じた無理のない範囲で決めておくことが重要です。
相手にとって厳しい金額で決めてしまうと、継続して受け取れなくなります。
きちんと約束したにもかかわらず、「支払ってくれない」という例は多く、実際には、約束通りに支払ってもらい続けているケースは少ないのです。
よくある例は3~5万円程度です。
きちんと継続して支払ってもらうためにも、養育費の相場を知っておきましょう。
この費用計算は非常に複雑ですので、より具体的な金額を知りたい場合には、弁護士に相談してみるといいでしょう。
また、折り合いがつかず決まらない場合には、調停の申し立てをしてください。
5-2 話し合いで養育費を決める場合~公正証書で残す
養育費については、支払いが止まってしまう場合も想定しておかなくてはいけません。
夫婦間できちんと決めても、離婚後は赤の他人です。
公正証書は、調停での調書、離婚裁判での判決と同様に法的な文書です。
相手が支払ってこなければ、給与を差し押さえることができます(強制執行)。
しかし、口約束や紙に書いて押印した程度のものでは、何の強制力もありません。
給与を差し押さえて回収することができなくなります。
6. どんな原因なら別れられる?法律で認められている離婚理由
夫婦によって離婚の理由は様々です。
両者が離婚したいと思えば、これといった理由がなくても問題なく離婚できます。
ただ、どちらか一方が離婚したくないと応じない場合、離婚は成立しません。
協議離婚ができないなら、次は調停です。
しかし、調停も話し合いの場であることには変わりありません。
調停でも同意が得られず、離婚に至らないケースもあります。
調停が不成立となれば、裁判です。
裁判で離婚する場合には法定離婚事由が必要になります。
裁判では、「ただ何となく、理由はないけど離婚をしたい」ということでは、離婚が認められません。
法律で認められている離婚事由は5つ。
民法に定められた離婚の理由が必要になります。

この5つのどれかに該当しないと離婚は認められません。
6-1 離婚事由の悪意の遺棄とは?
悪意の遺棄とは、パートナーから、配偶者として正当に扱われないことです。
遊び歩いていて家に帰ってこない
仕事の理由以外で同居することを拒否する
家出を繰り返し行う
虐待や暴力を繰り返す
家から出て行くように仕向けてくる
愛人宅に入りびたっていて帰ってこない
姑とうまくいかず実家に帰ったまま戻ってこない
単身赴任の夫が全く生活費を送金してこない
このように、結婚しているにもかかわらず、配偶者として扱わない、認めない、無視するような行為を悪意の遺棄と言います。
6-2 婚姻を継続しがたい重大な事由とは?
「これ以上夫婦でいることが無理」という場合ですが、それなりの理由が必要です。
具体的な例は以下のとおり。
暴力・虐待行為をやめてくれない
宗教にはまっていてその活動で家庭をかえりみない
性格も価値観も合わず何度話し合ってもうまくいかない
配偶者が犯罪で捕まり刑務所に服役している、または服役していた
浪費癖があって借金を繰り返す
ただし、裁判所ではその夫婦のあらゆる事情を考慮して総合的に判断します。
B夫婦も認められるとは限りません。
6-3 自分の場合はどうなるの?離婚事由に該当するかわからない場合
離婚を選択する理由というのは千差万別です。
具体的な例以外の理由の場合でも、離婚を認められることはあります。
姑とのトラブル
親との同居に応じてくれない
子供への愛情を感じない
精神的な暴力
どんな理由であっても、夫婦で改善する努力もなく、または努力しても改善しない場合、夫婦関係は冷めきってしまいますね。
その結果、夫婦関係をもとに戻すことは困難となるでしょう。
裁判所も、理由に関係なく、「すでに破綻していて修復が困難」と判断した場合には、離婚を認めています。
ただし、判例を見ると、ケースバイケース。
自分の理由が離婚事由に当たるかどうか不明な場合は、離婚裁判に熟知している弁護士に相談してみるといいでしょう。
また、裁判所に離婚を認めてもらうためには、証拠などの準備が必要です。
自分の場合にはどのような証拠が必要となるのか、その点も助言を得ておきましょう。
| 2万円以下 | 7~9% |
|---|---|
| 3万円以下 | 6~8% |
| 6万円以下 | 17~19% |
| 8万円以下 | 15~17% |
| 10万円以下 | 12~14% |
| 15万円以下 | 15~17% |
| 20万円以下 | 3~5% |
| 30万円以下 | 1~3% |
裁判所は分担額を決める際、あらゆる事情を考慮します。
・妻の就労(収入)、家事労働
・養育費
・衣食住、交際費等にかかる費用
などなど・・・
きちんと事情を考慮して算出して請求すると、まとまりやすくなります。
なお、、話し合いで決まらない、具体的な金額を出せない場合には、弁護士に相談してみるといいでしょう。


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