不倫と慰謝料請求!婚姻関係が破綻している場合の不倫では慰謝料はとれない?慰謝料が認められないケース

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婚姻関係が破綻している場合。
もしこの状態で、夫または妻が不倫をしたなら、
「不倫した事実があっても慰謝料の請求は認められない」ということになっています。

不倫をした本人にも不倫相手にも慰謝料の請求が認められないのです。
「これはいったいどういうこと?」と思われるでしょう。
婚姻関係の破綻について説明していきます。

1. 夫婦が破綻している状態とは?破綻の事例

破綻している状態とは、「平穏な婚姻生活を送っていない」という状態です。
一番わかりやすいのが、
何年も別居しているような夫婦です。
この場合は夫婦関係が破綻している状態といえます。
他には、DVです。
継続的に暴力が振るわれていたようなケースでは破綻が認められやすいでしょう。
また、一方の借金癖や過度な宗教活動についていけず夫婦が不仲になっている場合などです。
夫が健康であるにも関わらず働かない、家のことをしないことで夫婦の関係が悪化状態が何年も続いているような場合も認められる可能性はあります。

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1-1 不倫しているパートナーや不倫相手に慰謝料を請求できる条件

民法では、「平穏な婚姻生活を送る権利を侵害した」
不倫相手に慰謝料を請求できる条件を定めています。

すでに婚姻関係が破綻しているということは、

「平穏な婚姻生活を送っていない」ということになるので、慰謝料の請求は認められないのです。

夫または妻のどちらかが、婚姻関係が破綻していると勝手に思い込んで不倫をした場合は別です。

最近の離婚裁判などでも、
原告

 

不倫が原因で平穏な婚姻生活が送れなくなった




という主張に対して、
被告側

 

すでに破綻している




と主張するケースはよくあります。
夫婦喧嘩
夫婦の意見が食い違うわけです。
被告側にしてみれば、破綻した事を理由に「不法行為(浮気)の慰謝料を支払わない」という主張をするのです。

1-2 夫婦で認識の違いがあった場合の裁判所の判断は?

一方だけが婚姻関係が破綻していると感じていても、お互いが婚姻の破綻を認識していなければ、不倫をした本人にも不倫相手にも当然慰謝料を支払う義務が生じる。

ただし、不倫相手に関しては異なります。

1-3 不倫相手への慰謝料請求ではケースによってに違いで出る

「うちの夫婦の婚姻関係は完全に破綻している」などと聞かされていた場合などです。
慰謝料を請求しても認められないケースもあります。

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2. 不倫で慰謝料が認められるかどうかのポイントは?裁判所の判断基準

不倫の慰謝料請求では、被告側の「不倫を始めた時にはすでに破綻していた」という主張がよく問題になります。
この「婚姻関係の破綻」に関しては、2つのポイントがあります。

不倫関係(不法行為)がいつから始まったかの問題
本当に破綻していたかどうかの問題

不倫した方が破綻していたと主張し、もう一方が破綻していなかったと争いがあった場合、裁判所は2つのポイントをよく確認して判断をすることになります。

2-1 ①不倫関係(不法行為)が始まった当時の夫婦関係がポイント

不倫相手と肉体関係を持った当時、夫と妻の婚姻関係が既に破綻していたかどうかが重要なポイントとなります。
不倫を始めた当時、夫婦関係がすでに破綻していたのであれば、慰謝料は認められません。

逆に、夫婦関係が破綻していない状況で不倫をしたとなれば、慰謝料は認められます。

2-2 ②本当に破綻していたかどうか?の判断

夫婦が互いに破綻していたと認めているのであれば、争いにはなりません。
しかし、一方だけが「破綻していた」と主張して争うことになった場合、裁判所は何を見て判断するのか?
証拠です。
破綻していたと主張する方は、破綻していたことを証明するために証拠を提出する必要があります。
一番効果的な方法としては、「不倫前から別居していたという事実」がわかる証拠です。
別居
逆に、破綻していなかったと主張する側は、「同居の事実」や「家族旅行に行ったこと」などの証拠を出して対抗することになります。
双方が出す証拠をもって裁判所は判断する事になりますが、裁判所はそう簡単には婚姻関係の破綻を認めません。

例えば、毎日のように喧嘩していたとか、一時的に出て行ったなどのレベルでは完全に破綻したとは認められません。
また、勝手に出て行き、勝手に家に戻らないという状態も、別居の事実があったとしても、夫婦二人の同意のうえでの別居とはなりませんね。

これでは破綻しているとは認められません。
「夫婦が同意のうえで別居している」というようなケースであれば別ですが、現実的にはそんなケースはまずないでしょう。

■実際に婚姻関係が破綻しているという状況とは!
夫婦がお互いに婚姻関係を継続する意思を持たない、婚姻関係を維持するための行動も努力もしてない、という状態です。

また、いくら別居しているとしても、その期間が問題となるケースもあります。
どれだけの期間、別居していれば破綻しているとされるのかは法律的に決まりはありませんが、目安は3?5年です。
ただ、個々のケースにもよりますので、3?5年というのが絶対というわけではありません。
自分の場合はどうなるのか?
ということを知りたい場合には、弁護士に相談してみてください。

婚姻関係が破綻しているかどうかで争いがある場合、裁判ではなんと言っても証拠が全てです。

どんな証拠が必要となるのか、専門家にアドバイスを受けておくといいでしょう。

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3. 婚姻関係の破綻が認められたケースと認められなかったケース

婚姻関係の破綻が争われたケースを紹介します。
どのようなケースであれば「破綻している」と認められるのか、判例を見て参考にしてください。

3-1 破綻していると認められた裁判例

・夫が不倫をしているとして、妻が慰謝料を請求した事例

岡山地裁平成17年5月17日判決
これに対して夫の方は、同居をしていたものの、不倫した時には既に家庭内別居状態で夫婦関係は破綻していたことを主張しました。
それを裏付ける証拠としては、以下の通りです。

  • 不倫前から妻の方から離婚をしたいと申し出ていたこと
  • 不倫する前から妻が夫に対して自分の勤務表を見せるのをやめたこと
  • 不倫する前から夫と口を全く聞いていないことを公的書面に残していること

妻の方は夫と離婚したい意思が強く、しかし、夫の方は「世間体を気にして離婚をしなかった」という事実があったのです。

【結果】
夫が不倫する前から夫婦関係は破綻していた事が認められ、妻の慰謝料請求は退かれたのです。

この裁判でのポイントは、証拠となります。

いくつかの証拠の中でも、「夫と口を聞いていない、という事実がわかる公的な書面」が大きなポイントになりました。

この決定的な証拠によって、同居していたとはいえ、実質的には家庭内別居状態だった事が証明されたのです。

・別居していた夫婦の事例

東京地方裁判所平成25年1月18日判決
夫と妻は、信頼関係がなくなったことを原因として、いったん別居しました。
その後、やり直そうと考え同居をしましたが、夫婦関係を回復することをできずに再度別居することに。
2度目に別居した年には、妻の方から書面で離婚したい旨を伝え、離婚に向けた協議も行われました。
その後、どちらからも夫婦関係を修復しようとした行動はありません。
裁判所は、経緯と証拠から、

【結果】
「遅くとも2度目の別居のころまでには修復は著しく困難な程度になっていたということができる」として、破綻しているという判断をしました。

この裁判でも、離婚の意思を示した書面が重要なポイントとなり、夫婦関係の破綻が認められたことになります。

3-2 破綻していると認められなかった裁判例

・妻が夫の不倫相手に対して慰謝料を請求した事例①

東京地方裁判所平成22年 2月23日判決
不倫相手は、不倫を始めた時には既に夫婦関係が破綻していたことを以下の理由から主張しました。

  • 平成15年頃から妻は人前で夫と離婚したい旨を口にしていたこと
  • 平成16年頃から夫婦喧嘩が多くなり、平成17年頃には夫から妻に対して離婚を前提とする話合いを求めていたこと
  • 平成18年には、妻の携帯電話のロック解除番号が他の男性の誕生日にしてあったこと
  • 夫婦の寝室は同じ部屋であったが、平成18年頃から別々のベッドで寝るようになったこと(そのころ以降は夫婦の性交渉はなかった)

一方、妻は以下の通り反論しました。

  • 平成17年以降平成20年2月までの間に夫婦間で離婚に向けた具体的な協議はされていないこと
  • 平成21年1月21日まで夫婦は同居していたこと
  • 妻は夫を含む家族の朝食を用意したり家事をやっていたこと
  • 平成19年の夏に家族での海外旅行を計画していたこと

これらの双方の主張や証拠から、裁判所は次のとおり判断しました。

【結果】
不倫が始まった当時、夫婦関係はまだ元に戻せる状態で、破綻していたとは認められない。

一般的に見て、夫婦関係は上手くいっていたとは言えないようにも見えますが、離婚に向けた具体的な話し合いがなかった事や別居した事実がない事がポイントになっています。

・妻が夫の不倫相手に対して慰謝料を請求した事例

東京地方裁判所平成21年 5月28日判決
不倫関係が始まった平成16年10月頃に夫婦関係が破綻していたかどうかが争われました。
その当時、夫婦は喧嘩が絶えませんでしたが、生まれたばかりの子供がいたので、親子3人で生活をしていました。
その後も夫婦間は上手くいかず、ついには離婚の話も出るように。
妻は夫からの離婚届の作成に応じ、平成17年には離婚届を出しています。
ただし、離婚届を提出する直前まで性交渉があったこと、提出後も元妻が作ったお弁当を持って会社に出勤していた事実があったため、妻は本心で離婚に応じたとはいい難い状況でした。
また、離婚後も通常の家庭生活を続けていた事実もあります。

【結果】
これらのことから、裁判所は、不倫関係が始まった当時に「婚姻関係が破綻していたとは認められない」という判断をしました

このケースのポイントは、別居もしていませんし、離婚後も夫婦のように生活している点です。
少しでも家族らしく過ごしていたりすれば、「まだ夫婦をやり直せる可能性がある状況」と判断されるのが裁判です。

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