離婚の財産分与は2分の1ずつになるの?夫婦の共有財産一覧~名義に関係なく協力して取得した財産は対象になる

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離婚するとなれば、家族ではなくなるため、それまで一緒だったお財布も別々となりますね。

それまで2人で貯めたお金などの財産も分ける事になります。
これを財産分与といいます。

夫婦が離婚する時には大きな問題となり揉めるケースも多くあります。

  • 婚姻中に夫婦が築いた財産とは?
  • 具体的にはどのようなものが該当するのか?
  • どこまでを清算する必要があるのか?

財産分与について説明していきたいと思います。

1. 夫婦の財産は公平に分けられるの?一般的には2分の1ずつ

いざ分けるとなると次に問題となるのが、分与の割合です。
これは、共同財産を作り維持するにあたって、どれくらい貢献したかで決められますが、専業主婦の方は気になるところでしょう。
自分が稼いでないから割合が低いのではないかと心配される方がいます。
しかし、専業主婦は家をまもっていました。
夫が働いている分、家事をこなしているわけです。
妻が定職に就いていないからといって財産分与を夫に請求できない、なんてことはありません。

一般的には2分の1ずつとなっています。

2. 夫婦の共同財産とは?婚姻中の具体的な財産の例

夫婦の共同財産にはどんなものがあるか?
その例をいくつかあげておきたいと思います。

  • 婚姻中に購入した不動産
  • 婚姻中に購入した家具や家財道具
  • 預貯金や有価証券
  • 保険解約返戻金
  • 退職金等

なお、上記については、どちらの名義になっているかは関係なく、協力して取得した財産として対象となります。

ただし、別居をしている場合には注意があります。
別居後から離婚前までの間にどちらかが得た財産については、対象とならない事があります。

この期間については、「夫婦の協力で得た財産」ではないとされ、対象外となるということです。

逆に、借金などの債務(マイナス)についても、共同生活を営む中での借金については対象になります。
ただ、どちらかのギャンブルなどの借金は、共同生活を営むための借金ではないことから、対象外となります。

2-1 婚姻中に得た財産でも対象とならない財産がある

対象外なのは、相続で得た不動産などです。
詳しく知りたい方は専門家に相談してください。

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3. 財産分与の対象となる財産とはどんなもの?不動産や預金だけでなく退職金も含まれる

不動産や預金、退職金などがあります。
名義がどちらかという問題は関係なく、夫婦の協力があってこその財産というものであれば、夫婦の共同財産と考えられることになります。

財産分与によって分けられる財産は、婚姻中の財産に限られるのかどうか?
通常は婚姻中にお互いで築いた財産ということになります。
婚姻前にどちらかが持っていた財産は関係ないことになります。

4. 不倫が原因での離婚でも財産分与は行われるのか

不倫が原因での離婚でも財産分与は行われます。

4-1 妻が不倫した場合でも夫に財産分与を請求できるのか

妻に離婚の原因があったとしても、、夫に財産分与を求めることができます。
ここで間違えやすいのが慰謝料の問題!!

慰謝料と財産分与は別です!

慰謝料の中に財産分与が含まれているという勘違いをされている方が多いので、その点は間違えないようにしましょう。
財産分与の支払いは慰謝料と合算されるケースが多いです。
婚姻前から所有していた財産も支払能力として影響を与えることもあるということも十分にあるのです。
こういう事もあるので、慰謝料=財産分与と間違えた認識を持たれている方が多くいらっしゃるのだと思います。

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5. 財産分与は分割ではなく一括で受け取った方がいいのか?分割にはリスクが

財産分与は一括で受取る方法と分割などで後日受け取る方法があります。
しかし、財産分与を確実に受け取るには一括払いで受け取るようにした方がいいでしょう。
その理由は、分割払いで受け取る方法は、きちんと最後まで支払ってくれないというリスクがあります。

最初は支払ってきても、段々と金額が減ったり、支払ってくれないという問題も多くあります。

5-1 どうしても分割という方法を取られる場合?書面で残しておくことがポイント

最初のうちになるべく多くもらうようにすることをおすすめします。

最後に、財産分与は夫婦の間で話し合いがつけば、2人で取り決めるようにしてもいいと思います。
しかし、これが大事!

取り決めたことは離婚協議書などの合意文書にしてきちんとした形で書面で残しておくようにして下さい。

また、もし話し合いで決まらない場合には、裁判所に申し立てをしましょう。

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