年金分割制度とは、
主婦業に徹した第3号被保険者のために出来たような制度です。
年金分割制度ができた理由は、ずっと主婦業で熟年離婚などをした場合、再就職もしなければ、の方は基礎年金だけしかもらえません。
(過去に厚生年金に加入していたことがあったら、その期間の厚生年金は上乗せになります)
基礎年金というのは、最高でも年額で、786,492円(平成24年)です。
月額にしたら、65,541円です。
月額にしたら、65,541円です。
離婚すれば、妻はその少ない年金のみで生活を送る事になります。
一方、夫のほうは、基礎年金に加えて厚生年金がもらえます。
つまり、熟年離婚した妻に限っては、離婚すると経済状態がとても悪くなりますね。
そこで、熟年離婚した夫婦の経済的格差を埋めようというのが年金分割制度です。
この制度はまだ新しく、平成16年に導入されました。
但し、条件もあります。
婚姻期間中に、夫と妻の両方、またはどちらかが会社勤めで厚生年金又は公務員で共済年金である、加入していた期間(第2号被保険者の期間)があった。
離婚したのは、平成19年4月以降である。
この二つの条件を満たさないと、年金分割の対象とはなりません。
自営業だった場合
国民年金のみの加入だった場合
年金分割はできません。
国民年金のみの加入だった場合
年金分割はできません。
年金はどれくらい分割されるの?
単純に半分!という事ではありません。
まず、受け取る年金の仕組みについて説明します。
【自営業だった場合(第1号第被保険者)】
| 基礎年金のみ | 1階 |
|---|
【会社員だった場合(2号被保険者)】
| 基礎年金+厚生年金(または共済年金) | 2階 |
|---|
【公務員、会社に厚生年金基金がある場合】
| 基礎年金+厚生年金(または共済年金)+厚生年金基金または職域部分 | 3階 |
|---|
つまり、年金は3階建の仕組みになっており、それぞれの対象部分の年金を受取ることができます。

この内、年金分割で対象になるのは、2階部分と公務員の場合の3階の職域部分です。
この対象部分をもとに話し合いで分割額が決められます。
なお、最大で半分までということになります。
さらに、分割されるのは、婚姻期間のみに対しての年金額となりますから、婚姻期間が影響してきます。
- 婚姻期間短い⇒分割される年金は少ない
- 婚姻期間長い⇒分割される年金は多い
また、夫婦間の話しあいで折り合いがつかない場合、調停や審判・離婚訴訟において決定することになります。



コメント