亡くなった親の会社が赤字の場合の相続【相続放棄ができる期間】総合的に考えたうえでの慎重な判断が必要

相続でトラブルになるケースとは?事前の対策をしておけば相続トラブルは防げる!遺言書の役割は大きい
そもそもプラスではなく、マイナスとなる財産=債務は相続の対象となるのか?
なります!

中小企業などでは、金融機関から借り入れをしているケースが多くあるでしょう。
また、その際に経営者や家族などが会社の債務を保障する形をとっています。
これを個人保証といいますが、この個人保証債務も相続の対象となります。
つまり、相続人は被相続人である社長がもつ個人保証も引き継ぐことになります。
ただし、ここで問題になるのはその債務の性質です

  • 新しい事業のための先行投資というような、将来的に黒字に転換するものなのか?
  • それとも単に赤字なのか?
  • 会社としての運営・経営がどうなのか?

この点が重要となるでしょう。
いくら個人保証という債務があったとしても、会社の経営がうまくいっているのであれば問題になりません。

個人保証とは

会社としての支払いが滞った時などに、債務の返済を保証するものです。


  • 赤字会社といっても将来的にどうなるか?
  • 今の経営状況は?

総合的に考えたうえでの慎重な判断が必要となるでしょう!

親の会社の経営が赤字続き!債務を引き継ぎたくない


経営状態が悪く、赤字続きの状態が長いのであれば、会社をたたむ=相続を放棄するという事を考えなくてはいけません。
まずは、相続財産を計算してみることから行ってください。

  • 社長名義の不動産や預貯金
  • 借入金等の整理

まず上記をチェックしてください。
マイナス財産の方が多ければ相続放棄が考えられるでしょう。

相続放棄する場合

被相続人である社長が亡くなったことを知ったとき、相続開始から原則として3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てる必要があります。
そして、相続人はそれぞれが個別に相続放棄を行う事ができます。
また、相続放棄の3ヵ月以内という期間には例外があります。
遺産の調査に時間がかかるなどの場合には延長の請求ができます。
(相続放棄の期間伸長の申立て)
ただし、相続放棄は全ての相続財産を放棄することになります。
「自宅だけは相続したい」などの融通は利きません。

一度相続放棄が認められると、その後に取り消すことはできませんので慎重に検討して行いましょう!

社長が亡くなる前にやっておいてほしい事!

マイナスの財産

一般的な相続でもそうですが、相続では混乱がつきものです。
また、子どもたちなどの間でトラブルとならないように生存中に対策をおこなっておくほうがいいでしょう。
特に、株式会社ではなく、個人事業主の場合には相続で対象となるものを明確にしておく必要があります。
会社のものであっても、全てが個人財産となってしまうため、会社としての財産は分けて管理しておきましょう。
また、会社を継承させる者に対し、生存中に財産を贈与しておくなどの対策も行っておくといいでしょう。
これは税金対策にも繋がります。
マイナスの財産についてもきちんと整理して、具体的な内容を伝えておくとスムーズです。
まずは被相続人となる社長自身が相続についてきちんとした知識を持っておく必要がありますね。
ただし、一般の相続よりも複雑となり、正しい知識と対策が必要となります。
専門的な意見を聞いて参考にしたほうがトラブルとならないでしょう!

相続問題の悩みについて無料相談はこちら

コメント

タイトルとURLをコピーしました