遺言書の書式の要件を満たしていない遺言書は無効となる【遺言書作成の注意点】注意して慎重に作成しましょう!

【相続トラブル一覧】相続でトラブルになるパターンとは?トラブルを防ぐために必要なのは正しい知識と対策

遺言書を残す最大のメリットは、トラブルを回避してスムーズな相続を可能とする事だと思います。
しかし、専門家のアドバイスを受けずに作成した場合、意味のない遺言書となってしまうケースが多いのも現状です。

例 1 この違いが分かるでしょうか?

①○○銀行、○○支店、口座番号1234567については妻に任せる
②○○銀行、○○支店、口座番号1234567については妻に与える
遺言書として正しいのは、②

なぜ①だとだめなの?
任せるという表現では明確な答えになっていません。任せる=与えるとはなりません。

また、「お願いする」というような表現も同様に明確ではありませんね。
よって、①では解釈の違いが起こり、問題となります。

例 2

更に、表現方法について言えば、
○○銀行○○支店の預貯金を長男と次男に相続させる

これでは○○銀行○○支店に複数の口座があった場合はどうなるのでしょうか?

  • 半分ずつなのか?
  • 長男に多く渡したいのか?

明確ではありませんね。
このように、遺産についても具体的に明記する必要があります。
相続させる人についての記載も同様です。

  • 相続人の誰に?
  • 相続人以外であればどこの誰に?

きちんと、明確に特定できるような記載が必要となります。
遺言内容についての注意をおさらいすると、

誰に?
何を?
どう与えるのか?

誰が見ても特定できる表現にしましょう!

争いの原因となる遺言内容とは?

せっかく用意した遺言が有効に活用される為にも、いくつか注意点を紹介します。

  1. 遺留分を侵害しない
  2. 遺言内容を決めた経緯について理由を記載(付言事項)
  3. 遺産の一部が抜けていないか?遺産全ての分割方法を指定
  4. 胎児に相続させる場合には死産だった場合についても記載
  5. 遺贈と相続という表現に注意
  6. 個人事業の場合には、事業経営に関わる資産は特定のものに承継
  7. 遺言によって特定の者を排除する場合には、遺言執行者を指定
  8. 相続権のない孫や内縁の妻に遺産を残す場合には、「遺贈する」と表記
  9. 祭祀財産を承継する者に対しては、墓地の管理料や法要などの費用分も遺産から相続させる
  10. 遺言で保険の受取人を変更した場合、受取人となる相続人に対して「保険会社にその旨を伝える」と記載しておく

このような点に注意して遺言を作成してください。
そもそも遺言が法律上有効なものである必要があります。

意思能力が欠けるものによる遺言は、遺言書の書式の要件を満たしていない遺言書は無効となります。

注意して慎重に作成しましょう!

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