窃盗事件の場合、逮捕されてしまったとしても、不起訴または執行猶予付の判決となる可能性があります。
不起訴や執行猶予付き判決となれば、スムーズに社会復帰ができます。
過ちを犯してしまったとしても、しっかりと反省して更生するために前に歩んでいくことが重要です。
そのために必要なのが弁護活動です。
弁護士による弁護活動によって、1日でも早く勾留を解くことや、不起訴、執行猶予判決も可能になります。
窃盗事件をおこしてしまった場合の解決策と弁護活動について紹介します。
1. 窃盗容疑で逮捕されてしまった場合にはどうなるのか~窃盗罪の詳細
人の物を盗むことは、刑法第235条に定められている犯罪です。
- 初めの盗み
- 盗んだ物がそれほど高いものでない
この場合、口頭注意で終わることもあります。
しかし、たいていは検察へ送られ勾留されています。
【罪が確定した場合】
| 懲役 | 罰金 |
|---|---|
| 10年以下 | 50万円以下 |
2. 窃盗事件での不起訴率~不起訴になるポイント!
窃盗で逮捕されたとしても、そのあと起訴となるのは半数ほどです。
それまでに罪をおかしたことが無く、まじめに反省し被害者への謝罪や示談ができていれば、起訴されない場合が多いからです。
ただ、初めての盗みであったとしても起訴されることもあります。
- とても高価なものを盗んだり、空き巣や、ひったくりでなど、盗み以外の住居侵入の罪を同時に犯している場合
- 盗みかたが悪質であるような場合
- 反省していない、罪を認めていない場合
上記のような場合、不起訴になるのは難しいでしょう。
2-1 示談が不起訴の鍵になる
示談ができているかが重要ポイントとなります。
検察が起訴を決める前までに示談できるかどうかが決め手です。
また、弁護人をつけて示談交渉を行うことで、示談がうまくいきます。
実際に、弁護人をつけて示談しているケースでは、不起訴となる傾向です。
2-2 起訴後に執行猶予にしたい場合の対処
起訴された場合、裁判までに示談することが必要となります。
示談が成立していることで、執行猶予付きの判決となる傾向です。
3. 示談は刑事だけでなく民事でも有利になるのか?損賠賠償請求への対策
示談は、刑事事件だけでなく民事事件でもポイントに。
民事裁判でも、示談ができていれば謝罪や弁済は終わっているとみなされます。
示談金がすでに支払われているため、損害賠償請求をされないこともあります。
4. 窃盗事件を不起訴に!弁護人を依頼して弁護活動をしてもらう
窃盗といっても犯罪の内容はそれぞれ異なります。
ケースごとに必要な弁護活動が必要となります。
示談ができれば不起訴はほぼ確実です。
不起訴になるということは、犯罪歴は残りません。
弁護士は、検察が起訴の判断をする前に示談ができるように努力してくれます。
弁護人は、被害者との示談をすすめつつ、執行猶予付きの判決となるように行動します。
具体的には、弁護士は示談交渉の中で、被害者感情がおさまるようにしてくれます。
結果的に、示談が成立し、裁判所もそれを踏まえたうえで判決を下します。
弁護活動があるからこそ、窃盗事件に関しては起訴率よりも不起訴率の方が高くなっているのです。
また、検察官についても、起訴するかどうか考える時、被害者がどのように感じているかも考えます。
そのため、示談ができているかをどうかを重視しているのです。
不起訴となるためには、起訴が決まるまでの約13日という短い間に示談を成立させる必要があります。
弁護士の助けもなく限られた期間で示談を成立させるのは困難です。
しかし、被害者は、怒りや恐怖心から、加害者本人の謝罪を受けてくれないこともあります。
また、逮捕されているため本人は自由に動くことができません。
弁護士がかわりに被害者にあったり、本人からの手紙を渡しにいき、根気よく誠実に気持ちを伝えることで被害者の気持ちをやわらげていきます。
このようにして、被害者と示談をすすめていくのが弁護人の役割です。
経験のある弁護士であれば限られた期間内に示談を成立することができます。
4-1 検察が起訴するまでの期間とその期間中に行なう弁護活動とは?
警察が身柄を拘束できるのは逮捕してから2日間です。
その後、検察へと引き渡され、検察は24時間以内に処分を決めなくてはいけません。
しかし、通常、この24時間では処分の判断ができないため、勾留の延長を裁判所にもとめます。
延長がきまると、さらに10日間拘束はつづくこととなります。
検察官は、その延長期間の間に事件についてくわしく調べ、起訴するかどうかを判断するのです。
一方、弁護士は、勾留が決定された場合には、逃げたり証拠を隠すつもりもないなど、勾留する必要がないことを意見書として提出します。
家に帰れるように弁護活動をおこないます。
なにもしなければ10日以上となる拘束になります。
素早い弁護士の活動によって、短くできる可能性がでてくるのです。
5. 起訴後でも弁護活動は必要なのか?弁護人がいるといない場合での違い
勾留がおわるまでに示談ができていないと、検察によって起訴か略式命令の処分をされる可能性があります。
略式命令の場合には、裁判がないだけで、罪と刑が確定したことなります。
罰金刑ときまっているため、刑務所へ入ることはありません。
もちろん、犯罪歴は残ります。
起訴でも略式命令でも不起訴以外ならば前科はつきます。
また、実刑となることだってあります。
しかし、示談ができていれば執行猶予がつく判決となる可能性は高くなります。
たとえ起訴されたとしても、示談はした方が良いのです。
そのためには弁護人が必要となります。
なるべく早い段階で専門の弁護士へ相談しましょう。
6. 窃盗事件の示談金の相場~数万円から数十万円が相場
一般的な示談金の金額の決め方は次のとおりです。
- 盗んだ時その品物がどのくらいの価値があったのかを計算
- 迷惑をかけたおわびとして数千から数万円の金額をプラス
盗んだ物が食べ物などの場合
その品物を買いとることで被害の弁償をおこなうことがほとんどです。
盗んだものの価値や被害者の感情、また支払う能力がどのくらいあるかにもよります。
しかし、一般的には数万円から数十万円が窃盗での示談金の相場といえるでしょう。
7. 窃盗事件での弁護士選び!経験数と素早い対応がポイント
どの刑事事件の場合でも、警察や検察を相手にたちまわるのですから、経験の浅い弁護士では不安があります。
経験があるのとないのでは結果は大きく違ってきます。
その結果どのような実績をあげたのか?
上記を確認して選ぶとよいでしょう。
弁護士事務所のホームページにはこれまでの案件数や実績をのせているところもあります。
インターネットで調べることができますので検索してみてください。
7-1 弁護士が見つけられない場合には当番弁護士制度を活用する
逮捕された時に本人が望めば弁護士に1回相談することができます。
その時に事情をくわしく話し、そのまま依頼することもできます。
なるべく早く解放されるためにも素早い対応が必要です。
相談する前に土曜や日曜でも動いてくれるのかなどを確認しておくとよいでしょう。


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