債権回収会社(サービサー)からの連絡や通知は無視しないで対応すること!借金の返済を求めてくるサービサーとは?

【住宅ローンが払えない!】住宅ローンを滞納してしまったら任意売却を検討する!競売から任意売却へと切り替える方法
サービサーとは
莫大な数の不良債権を処理するために、平成11年に思考された債権管理回収業に関する特別措置法に基づいて設立された会社のこと。

業務内容

簡単に言えば債権の買い取りや回収。
法務大臣許可が必要な会社となります。

この法律が制定される前のはなし

債権を回収できるのは債権者本人、代理人弁護士に限られていました。
貸したお金を回収するのがとても困難かつ費用がかかる状態。
しかし、制定後は民間会社でも債権回収をおこなえるようになったため、100社以上のサービサーが存在するようになりました。
莫大な不良債権の処理に対処できるようになったのです。
さて、このサービサーの存在には、困惑する方もいらっしゃいます。

住宅ローンを滞納していた方の例

住宅ローンを借りている銀行からではなく、聞いたこともないところから債権回収会社(機構)から督促通知が届くようになったのです。

サービサに変わる

【参考ページ】

債権回収会社の担当者事情

債権回収会社(サービサー)について詳しく説明

  • もともと債権を持っている金融機関等から委託を受ける
  • 債権を譲り受ける

この2つの回収業務を行います。

委託の場合

債権を持っている金融機関は、債権の管理及び回収業務を委託します。
委託を受けたサービサーは、債権者に代わって、債務者とやり取りしたり回収を行います。
つまり、委託ですから、債権者は借りた先の金融機関のままとなります。
返済先についてはサービサーに変更することになります。
なお、サービサーは回収したお金は債権者である金融機関に渡します。

債権譲渡の場合

もともとの金融機関から債権がサービサーに譲渡されます。
つまり、サービサーが新たな債権者となります。

返済や交渉もサービサーと行う事になります。

次に、どのような債権が対象となるのか?

特定金銭債権と規定されています。

特定金銭債権とは?

主なものとしては、下記となります。

詳細は債権管理回収業に関する特別措置法2条に規定されています。

  • 金融機関などが有する貸付債権
  • クレジット債権
  • リース債権
  • 保証契約に基づく債権

また、任意売却及び競売後の残債も、サービサーに回収をお願いするケースが多くなっています。
債務者にしてみれば、知らない会社からお金の請求を受けることになり、「どうなってるの?」と困惑してしまうこともあります。

サービサーからの通告無視はもったいない

債権回収に特化している会社です!!

取り立ての規制や業務規制

消費者金融などと同等に、

  • 時間規制
  • 勤務先の訪問禁止

など厳格な規制がされています。
債権者が銀行や保証協会からサービサーに変わったとしても、会社に連絡が来るなどの取り立てはありません。
もちろん、任意売却を申し入れる場合でも特に問題ありません。
サービサーからの通知に困惑するかもしれませんが、状況を把握してきちんと対応してください。
一切返答及び返済せずなんてことをすれば、他の金融機関同様に競売手続きに入ります。

サービサーの担当者も
毎日このような案件を取り扱っている専門家です。

まずは冷静に話し合って滞納している原因や支払いについて説明してみることをおすすめします。

同時に、滞納で頭を抱えているのであれば、速やかに弁護士などの専門家に相談するのが一番です。
少しでも早くお金の問題を解決して、再スタートを切ってください。

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