【B型肝炎】国からの給付金を受け取れる対象者とは?給付金額や手続きできる期限・受取りについての流れ

あなたは大丈夫?昭和23年~昭和63年の集団予防接種によるB型肝炎~本人以外にも母子感染の場合も救済の対象になる

B型肝炎の患者に国から給付金が!ということになりましたが・・。
給付金を受け取れる方とそうでない方がいらっしゃいます。

国からの給付金を受け取れる対象者とは、集団予防接種等が原因となり感染した方です(注射器の連続使用により)。

そして、その方たちが訴訟により和解や判決を得ると国からの給付金が受け取れることになります。
具体的にどういった方達が対象者となるか?をまずは説明していきます。

対象者について

B型肝炎ウイルスに感染している方です。
ただし、HBs抗原陰性の方も、可能性はあります。

感染を前提として、次の2つに当てはまる方が対象者となります。

上記の対象者となる母親によって母子感染された方も請求ができます。
また、上記①②の方のご遺族の方も請求ができます。

給付金額について

訴訟で勝訴判決または訴訟による和解ができると、以下の金額が支払われることになります。

手続きの期限について

平成29年1月12日までとされています。

そのため、この期日までに国に対して訴えを起こす(裁判所に訴状や証拠書類を提出する)必要があります。

相談から給付金受け取りまでの期間

国からの給付金ですが、すぐに受け取れるものではありません。
裁判では、「本当に予防接種等が原因となったのか?」どうかが争われるからです。
勿論、すんなり国が認めるケースもありますが、全てのケースがすんなりいくわけではありません。
一度だけでの弁論で終わらず、二度、三度と裁判が行われることになります。
そして1回目と2回目の間は最短でも1か月は開きます。
 
また、訴状作成や資料集めに要する期間等を含めると、和解までの期間は早くても半年、争ってしまうケースだと1年など、それなりの期間を要することになります。

相談から和解成立、給付金受取りまでについての流れ

既に説明した通り、それなりの期間が必要となるわけですが、更に具体的にその流れを説明していきます。

①相談

始めに、相談に来た方にはその病状や通院歴などについて聞き取り調査を行います。

  • 対象者となるかどうか?
  • 給付金を受け取れるかどうか?

弁護士は判断することになります。

②弁護士に依頼

弁護士は対象者であり受取りが可能と判断すると、依頼をうけることになります。
そして、訴えを提起するための訴状作成、必要書類の収集を行います。

③裁判所へ提出

準備が整い次第、訴状と書類を裁判所に提出します。

④裁判開始と和解成立

第1回期日が裁判所により決められ、裁判では和解に向けて国とのやり取りを行います。
国も和解することを認めると、裁判官は和解調書を作成し和解成立となります。
なお、給付金額については、原告となる依頼者の病状によって異なります。

⑤給付金の受取り

和解調書(または判決)を受け取った後、この書類を社会保険診療報酬支払基金に提出することになります。
弁護士に依頼した場合には、基本的には弁護士の口座に振り込まれてから、報酬などを差し引き、依頼者へと振り込まれることになります。

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