離婚しても我が子に会いたい!もめた場合の裁判所の判断ポイント~面会交流について知って離婚前に決めておく

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子供がいる夫婦が離婚する場合。
親権者(養育者)ではなくなり子供と離れて暮らすことになる方にしてみれば、今後どのように子供と関わるかは悩むところです。
そもそも、離婚後に会えるのか?という問題もあるでしょう。
子供との面会については、離婚の際にきちんと決めておかなくてはいけません。
なお、離れて暮らす親が子供と会うことを、「面会交流」といいます。

この面会交流について、詳しく説明していきます。

1. 離婚後も子供と会えるように準備しておこう~目的は子供のため

具体的に何を決めればよいのか?

夫婦で話し合い、日時や会う場所、子供の引き渡し等の方法など、具体的な詳細を決めましょう。
ただし、夫婦では話し合いがまとまらない場合もあります。
その場合には、裁判によって詳しい面会方法などが決められることになります。
親が離婚後や別居中に子供に会いたい欲求を満たすために認められるものという目的が第一ではありません。

あくまでも、子供が健全に成長することを助けるためのもの!

目的が最も重要なことなので、親の考えや夫婦仲の問題だけで考えてはいけません。
子供の年齢や性別、性格などもきちんと考えて、子供の生活環境や生活のリズムも考慮。
子供に精神的な負担をかけないように十分に配慮して決めましょう。
これは裁判になった場合でも同様で、子供のことを考えたうえで判断がなされます。

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2. 面会交流について決めることは?~トラブルがないように細かく決める

裁判所を利用しないで夫婦間の話し合いで決められる場合、それほど細かく定められない場合が多いです。

  • 月に何回会う
  • 毎週日曜日
  • 詳細は後で決める

などというように、細かく決めないケースがよくみられます。
しかし、どんなこともより具体的に細かく決めたほうがいいでしょう。
離婚する男女の関係ですから、ちょっとしたことで揉める可能性はあります。
後々のトラブルを防ぐためにも、きちんと決めたほうがいいでしょう。

2-1 裁判によって面会交流が決められる場合

  • 面会日時や面会回数
  • 細かく時間の制限
  • 子供に対するプレゼントの制限
  • 子供の引き渡し条件
  • 学校などの行事の参加

などが細かく決められたりする場合もあるほどです。
このように詳細な内容を決めておくことで、トラブルを回避することができます。
子供への影響を想定して、話し合いで面会交流の内容を細かく決める時よりも、かなり制限が厳しくなる場合が多く見られます。

夫婦間での話し合いでは難しいようでしたら、まずは調停を申し立てましょう。

そこで、裁判所からの助言を得ながら決めていくのも一つの方法です。

3. 話し合いや調停でも話がつかない場合にどうなるの?裁判所の判断

調停で話がつかない場合には、自動的に審判となります。
審判になると、裁判官が様々な事情を考慮して、決定をすることになります。
なお、面会交流とは、すでに述べたように、子供の成長を支えること(子供の福祉に寄与)が目的ですので、子供と面会したいという親の一方的な思いが叶わない場合もあります。
具体的には、子供に暴力をふるっていたような親や子供に悪影響を及ぼす親などです。

3-1 裁判所が判断する際のポイント~子供自身や子供の意見を尊重

子供が一定の年齢に達していた場合には子供の意見を尊重することになります。
「会いたくない」と子供が拒絶すれば、面会が認められない判断がされることもあります。

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